綱領・規約

<私たちの使命>
日本を守る、とは
あなたを守ることから始まる。

あなたを守るとは、 あなたが明日の生活を心配せず、
人間の尊厳を失わず、
胸を張って人生を歩めるよう全力を尽くす政治の上に成り立つ。

あなたに降りかかる不条理に対して、
全力でその最前に立つ。
生きているだけで価値がある社会を、
何度でもやり直せる社会を構築するために。

20年のデフレで困窮する人々、
ロスジェネを含む人々の生活を根底から底上げ。
中卒、高卒、非正規や無職、障がいや難病を抱えていても、
将来に不安を抱えることなく暮らせる社会を実現する。

私たちがお仕えするのは、
この国に生きる全ての人々。

それが、
私たち「いのちの党」の使命である。

<私たちの当面の基本政策>
①消費税は廃止
②全国一律最低賃金1500円「政府が補償」
③奨学金徳政令
④公務員を増やします
⑤一次産業戸別所得補償
⑥「トンデモ法」の一括見直し・廃止
⑦辺野古新基地建設中止
⑧原発即時禁止・被曝させない

いのちの党 規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本党は、いのちの党と称する。

(主たる事務所)
第2条 本党の主たる事務所は、東京に置く。

(目的)
第3条 本党は、綱領及びそれに基づく政策を実現することを目的とする。

第2章 構成員
(構成員)
第4条 本党は、綱領及び政策に賛同する者で構成する。
2 構成員は、入党手続きを経た国会議員、地方議会議員、首長、及び予定候補者、並びに最高顧問、顧問及び代表が必要と認め役員会の承認を得た者(以下「構成員」という)で構成する。
3 構成員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において、投票権を有する。
4 入党手続きについては、組織規則で別に定める。

(離党)
第5条 構成員が離党しようとするときは、役員会の承認を得ることを要する。

第3章 いのちオーナーズ及びいのちフレンズ
(いのちオーナーズ)
第6条 本党綱領及びそれに基づく政策に賛同する者で、登録費を納付し、第3項に定める登録をした者をいのちオーナーズ(以下「オーナーズ」という)とする。
2 オーナーズは、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において、投票権を有する。
3 オーナーズの登録及び登録の解除、並びに登録費等については、会員規則で別に定める。
4 オーナーズへの登録は、18歳以上の者に限るものとする。
5 本党以外の党籍を有する者及びこれに類する者は、オーナーズへの登録をすることはできない。

(いのちフレンズ)
第7条 本党綱領及びそれに基づく政策に賛同する者で、第3項に定める登録をした者をいのちフレンズ(以下「フレンズ」という)とする。
2 フレンズは、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において、投票権を有する。
3 フレンズの登録及び登録の解除等については、会員規則で別に定める。

第4章 議決機関
(総会)
第8条 本党の最高議決機関を総会とする。
2 総会は、綱領の改定、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項、並びに代表が特に必要であるとして決した事項を、審議し決定する。
3 総会は、構成員によって行う。
4 総会は、代表が招集する。
5 代表は、毎年1回、定期総会を招集しなければならない。
6 代表は、特に必要がある場合、臨時総会を招集することができる。
7 代表は、構成員の4分の1以上の要請がある場合には、その要請を受けた日から1か月以内に臨時総会を招集しなければならない。
8 総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
9 その他総会の構成及び運営に関し必要な事項は、代表が定める。

(役員会)
第9条 本党に、党運営に関する重要事項を議決する機関として、役員会を設置する。
2 役員会は、規約の改正、本規約を執行するために必要な規則の制定及び改廃、並びに党運営に関し本規約に定める事項その他の重要事項を、審議し決定する。
3 役員会は、代表、共同代表、副代表、幹事長、幹事長代理、副幹事長、幹事、選挙対策委員長、政策審議会長、国会対策委員長及び参議院国会対策委員長(以下「役員」とする)で構成する。
4 代表が退任、辞任、失職その他の事由によりその職を離れたとき、当該代表が選任した役員は、新代表の選出をもってその任を解かれるものとする。
5 前項に規定する場合において、新たに選出された代表は、本条第3項の規定にかかわらず、新たな役員が選任されるまでの暫定措置として、党に所属する国会議員全員で役員会を構成する。
6 その他役員会の構成及び運営に関し必要な事項は、代表が定める。

第5章 党役員及び執行機関
(代表並びに共同代表)
第10条 本党に、代表を置く。
2 代表は、党を代表し、党務全般を統括する。
3 代表の任期は、就任の年から3年後の12月までとし、当該月までに行われる新たな代表の選出をもって任期は終了する。
4 任期内に新たな代表が選出されない場合、新たな代表が選出されるまでの間、従来の代表がその任にあたるものとする。
5 代表の選出手続きについては、代表選挙規則で別に定める。
6 本党に、共同代表を置くことができる。
7 共同代表は、代表を補佐し、代表の役割を分掌できるものとする。
8 共同代表は、代表が選任し、役員会の承認を得るものとする。
9 共同代表は、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、代表の職務を代わりに行う。

(副代表)
第11条 本党に、副代表を置くことができる。
2 副代表は、代表及び共同代表を補佐して党務を遂行する。
3 副代表は、代表並びに共同代表に事故があるとき、又は代表並びに共同代表が欠けたときは、代表並びに共同代表の職務を代わりに行う。
4 副代表は、代表が選任し、役員会の承認を得るものとする。

(幹事長、幹事長代理、副幹事長および幹事) 
第12条 本党に、幹事長を置くことができる。
2 幹事長は、代表を補佐して党務執行全般を統括する。
3 幹事長は、代表が選任し、役員会の承認を得るものとする。
4 幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長の命を受けて、その職務の全部または一部を代行する。
5 幹事長代理は、代表および幹事長が選任し、役員会の承認を得るものとする。
6 副幹事長は、幹事長を補佐する。
7 副幹事長は、代表および幹事長が選任し、役員会の承認を得るものとする。
8 幹事は、副幹事長と共に幹事長を補佐する。
9 幹事は、 代表および幹事長が選任し、役員会の承認を得るものとする。

(選挙対策委員長)
第13条 本党に、選挙対策委員長を置くことができる。
2 選挙対策委員長は、公職の候補者の選定、擁立に向けた作業、及び選挙対策事務の統括をする。
3 選挙対策委員長は、代表が選任し、役員会の承認を得るものとする。

(政策審議会長)
第14条 本党に、政策審議会長を置くことができる。
2 政策審議会長は、党の政策活動を統括する。
3 政策審議会長は、代表が選任し、役員会の承認を得るものとする。

(国会対策委員長)
第15条 本党に、国会対策委員長を置くことができる。
2 国会対策委員長は、党の国会対策活動を統括する。
3 国会対策委員長は、代表が選任し、役員会の承認を得るものとする。

(事務局)
第16条 本党の業務を処理するため、代表の下に、事務局を設け、必要な職員をおく。

第6章 予定候補者
(候補者選定手続き及び決定機関)
第17条 国会議員選挙、首長選挙若しくは地方議会議員選挙における候補者の公認を受けている者又は公認予定者を、予定候補者という。
2 予定候補者は、選挙対策委員長が選定し、役員会の決定を得るものとする。
3 役員会は、公職の候補者の公認又は公認予定の決定を取り消すことができる。
4 国会議員選挙予定候補者は総支部を結成できる。

第7章 倫理及び処分
(構成員の倫理の遵守)
第18条 構成員は、綱領及び政策に明らかに反する言動、党の名誉及び信頼を傷つける行為、並びに本規約及び党の諸規則に違反する行為を行ってはならない。

(処分の手続き)
第19条 構成員が前条に違反したと思われる場合の処分の手続きに関しては、いのちの党倫理規則に定める。

第8章 特別機関
(諮問機関)
第20条 本党に、諮問機関を置くことができる。
2 諮問機関は、代表又は役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。

(顧問等)
第21条 代表は、役員会の承認を得て、最高顧問、顧問を選任することができる。
2 最高顧問は、代表の諮問に応じて、又は自らの判断に基づいて、代表その他の執行機関等に随時意見を述べることができる。
3 顧問は、代表の諮問に応じて、代表その他の執行機関等に意見を述べることができる。
4 代表は、役員会の承認を得て、最高顧問及び顧問を解任することができる。

(倫理委員会)
第22条 本党に、役員会の諮問機関として、倫理委員会を置く。
2 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、役員会に対し党員の倫理遵守に関して意見を述べ得る。
3 倫理委員長及び倫理委員は、役員会が選任する。
4 倫理委員長及び倫理委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 倫理委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席委員の過半数をもって決定する。

第9章 その他
(会計)
第23条 本党の経費は、寄附金、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、会計年度末に次年度予算を編成する。
3 本党の会計について、会計年度ごとに決算報告を作成し、会計監査の監査を受ける。
第24条 本規約に定めなき事項については、代表が決定する。

附則(平成31年4月5日)
本規約は、平成31年4月5日より実施する。

附則(令和元年8月10日)
本改正は、令和元年8月10日より実施する。

附則(令和2年3月16日)
本改正は、令和2年3月16日より実施する。

附則(令和2年8月22日)
第1条 本改正は、令和2年8月22日より実施する。
第2条 現在の構成員のうち、予定候補者となっていない者については、令和4年の参議院議員選挙の日までは、引き続き構成員とみなすものとする。
第3条 現代表の任期については、令和4年8月までとする。
第4条 令和2年8月22日の総会において承認された副代表の任期は令和4年8月までとする。

附則(令和3年1月18日)
本改正は、令和3年1月18日より実施する。

附則(令和3年12月5日)
本改正は、令和3年12月5日より実施する。

附則(令和4年3月16日)
第1条 本改正は、令和4年3月16日より実施する。 
第2条 附則(令和2年8月22日)第3条規定の「現代表の任期」については、「令和4年12月まで」に変更する。
第3条 附則(令和2年8月22日)第4条規定の「副代表の任期」については、次の代表の選出までとする。

附則(令和4年4月27日)
本改正は、令和4年4月28日より実施する。

附則(令和4年8月2日)
本改正は、令和4年8月2日より実施する。

附則(令和4年12月28日)
本改正は、令和4年12月28日より実施する。

附則(令和6年1月26日)
本改正は、令和6年1月26日より実施する。

附則(令和8年1月21日)
本改正は、令和8年1月21日より実施する。

附則(令和8年7月9日)
本改正は、令和8年7月9日より実施する。

附則(令和8年8月5日)
本改正は、令和8年8月5日より実施する。

附則(令和8年8月6日)
本改正は、令和8年8月6日より実施する。


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