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カテゴリー: 談話・声明・申し入れ

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お知らせ / 談話・声明・申し入れ

【声明】81回目の敗戦の日を迎えて(いのちの党 2026年8月15日)

すべてのいのちが守られる社会のために 2026年8月15日、 …

お知らせ / 談話・声明・申し入れ

【声明】「長崎・原爆の日」(いのちの党 2026年8月9日)

長崎に原爆が投下されてから、81年目の夏となる。原爆の犠牲と …

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補助金等について

総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。

●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について

「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。

●寄附制限の対象となる期間について

補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。